パシフィックビーチクラブ会則

第1章 総則

名称
第1条 パシフィックビーチクラブ(以下クラブという)と称す。
住所
第2条 クラブの住所は神奈川県茅ヶ崎市東海岸南6-4-31に置く。
目的
第3条 会則に則り、本クラブ会員がクラブ施設を利用し、心身の健康の維持・増進を図ると共に会員相互の親睦を深め地域社会の発展に貢献する。又マリンスポーツを通じて環境問題等にも積極的に取り組む健康的なクラブ創りを目的とする。
運営
第4条 NPO法人パシフィックビーチクラブが運営する物とする

第2章 会員資格

第5条 1、本クラブは会員制とする。
    2、本クラブに入会しようとする者は確認書に記名、捺印し本会則およ
     び規則を承認しこれを守ることを約して本クラブ員契約を終結する。
     これにより会員資格を取得する。
会員のクラブでの諸施設利用範囲、会員の種類、条件および特権については別に定めるところによりますが、クラブの諸事情の変化に伴いこれら改廃することが出来る。
入会資格
第6条 本クラブへの入会資格は次の各号の全てに該当し、本クラブの所定審査
基準を満たす方で別に定める入会申込書等に必要事項を記入の上、捺印し規定の
料金を納入した方に付与される。
1,本クラブ会員として社会的信用のある方。
2,健康状態に特に異常のない方
3,本クラブが適格と認めたか方。
4,本クラブが適格と認めた社会的・経済的信用を有する法人。
会員資格の変更
第7条 1、会員資格に変更が生じた場合おいて、会員は所定の申告書に記載の上、変更に掛かる手数料を添えて毎月10日までに申告し本クラブの承認を得て変更することが出来る。
2、本クラブは前項の規定に関らず定員・管理状況の理由により変更を
認めない場合があります。
第8条 1、会員資格は会員本人限りとし相続、他人への譲渡及び担保提供等は出来きないものとする。
会員資格の喪失
第9条 会員は次の各号の一つに該当する理由が生じたとき、その会員資格を喪失します。
a  会員が退会を申出てクラブが認証したとき。
b 会員が死亡したとき、法人会員の勤務する法人がた破産・解散等で消滅したとき。
c 第10条により除名されたとき。
会員の除名
第10条 本クラブは会員が次の号に該当する場合、何らの勧告なしに会員契約を解除・除名することが出来る。
a  本クラブ会則及び諸規則に対する重大な違反行為を行った場合
b 本クラブの名誉を傷つけ秩序を乱し本クラブ会員として相応しくない行為をした場合。
c 諸会費・諸費用の滞納が生じその滞納金の合計が4ヶ月以上に及んだ場合。
d 法人会員については振出手形等の不渡り・破産・民事再生・会社更生・会社整理手続きの開始そのたこれに類する著しい信用不安が生じた場合。
e  入会に際し重大な虚偽の申告、記載漏れ等があった場合。
f  その他本クラブが会員として相応しくないと認めた場合。
  入場禁止・退場・会員資格の停止
第10条 本クラブは会員が次の各号に該当すると認めたときは、その会員に対
して入場禁止又は退場・一定期間を定め資格の停止の措置を執る場合がある。
a  健康受胎を害しており、施設利用が好ましくないと判断されたとき。
b  酒気を帯びているとき。
c  本規約・その他の規則に違反した方、その他本クラブ会員として相応しくない行為をした方。
d  伝染病・その他他人に伝染又は感染する傷病を患っている方。
e  その他正常な施設利用が出来ないと判断された方。
f  医師から運動を禁止されている方。
h  前項を繰り返し行った場合、除名処分を受ける場合があります。

第3章 会員の権利・義務

遵守義務
第11条 1、会員は本規約・諸規則に従いこれを遵守するものとする。これに違反した場合は施設・機材の利用をお断りし、又第9条・第10条の処分を受ける場合があります。 未成年者の場合はその責任を本人と連帯して負うものとします。
       2、会員は自己(未成年者においては保護者)の健康管理には責任を持つものとします。
       3、不慮の場合であっても機材の破損については、クラブが個人の責任と判断した場合その責任を負うものとし、修復・復元する。
会員証
  第12条 1、本クラブは入会時に会員にその種別に応じた会員証を発行する。
       2、その会員証は記名の方以外の方は使用できません。
       3、会員証の紛失・汚損等、速やかに所定の手続きをとり手数料を支払うことにより再発行が可能である。
       4、会員証は必ず携帯し提示するものとする。
       5、退会・除名の場合速やかに会員証を返却するものとする。
入会金
  第13条 1、本クラブに入会する場合は、別に定める入会金を入会手続きとともに納める。
会費等
  第14条 1、会員は本クラブが定める年会費及び月会費・年間活動費等を指定された期日に納める。
       2、一度納められた会費等は理由の如何に問わず返却しないものとする。
休会
  第15条 1、会員は傷病・療養・長期出張等止む終えない理由により引き続き1ヶ月以上施設等を利用できない場合は前月15日までに休会届けを提出し、本クラブの承認を得て1ヶ月単位で3ヶ月までの間休会することが出来る。(法人会員は除く)
       2、休会は別に定める会費を納入するものとします。
退会
  第16条 1、会員は退会を希望する場合前月10日までに退会届を提出することを持って退会とする。
       2、未納金が有る場合は完納することにより退会とする。
       3、年間活動費に関しては残月の40%を償却し残りを返金する。
運営日・運営時間
  第17条 本クラブ運営時間及び運営日、並びに運営施設に付いては別に定めます。
       やむ終えない事情によりそれらを変更する場合があります。其の場合は原則として事前に告知します。
自己責任
  第18条 1、本クラブは本クラブの責に帰すべき事由により会員の人的若くは物的破損等については原則として本クラブの加盟する保険の受給範囲において其の責任を負うものとする。
       2、会員は施設・機材利用中、自己の責任に帰すべき事由により本クラブ又は第三者に損害を与えた場合はその会員が賠償責任を負うものとする。
       3、自然というフィールドがもつ潜在的なリスクを熟知し一切の責任を自己責任とする。
施設利用制限・閉鎖
  第19条 次の場合本クラブは施設・機材の使用を全部又は一部を制限・閉鎖するこができる。
a 気象災害、その他外因的事由により、其の災害が会員に及ぶと判断したとき。
b 施設の増改築、修繕又は点検により止む終えない場合。
c 定期休業等による場合。
d 法令の制度改廃又は行政指導により運営が不可能になった場合。
e クラブ情勢又は経済状況の著しい変化、その他止む終えない事由により運営が不可能と認められた場合。
通知事項
  第20条 1、本クラブは会員の方への通知は施設内掲示板、電子メール、郵便等で行います。
       2、郵便物による通知は、届出の住所又は連絡先に発送することにより通知したものとする。
諸費用等の変更
  第21条 本クラブは会員が負担すべき諸費用を社会情勢の変動に応じて変更することが出来る。
規約の改正
  第22条 1、本クラブは会則の改正・変更を行うことが出来ます。尚、改正した規約等の効力は全会員に及ぶものとする。
       2、会員は規約の改廃等に対し、異議の申し立て、権利の主張、その他一切の請求をしないものとします。
発効
         本規約は平成22年4月1日より発効します